高知県町村会概要・沿革・規約

高知県町村会概要

 高知県町村会は、地方公共事務の円滑な運営と地方自治の振興発展に寄与することを目的として、明治40年12月5日に「高知県町村長会」として設立、その後、昭和23年1月1日「高知県町村会」となり、現在に至っています。
 設立当時の町村数は、168町村でしたが、その後、昭和の合併、平成の合併を経て、現在23町村となっています。

組織

名称 高知県町村会
組織 高知県内23町村
役員 会長1名、副会長2名、理事4名、監事2名、常務理事1名

役員名簿 (令和5年6月29日現在) 
役職名 氏名 町村名
会長 池田 三男 津野町長
副会長 溝渕  孝 芸西村長
副会長 小田 保行 越知町長
理事 山﨑  出 馬路村長
理事 大石 雅夫 大豊町長
理事 古味  実 仁淀川町長
理事 吉田 尚人 梼原町長
監事 和田 守也 土佐町長
監事 岡田 順一 大月町長
常務理事 笹岡 貴文

運営の基本方針

 町村の振興を図るため、国並びに県の諸施策を考察しながら、系統機関やその他関係諸団体との連携を密にし、情報の交換や要望事項の実現のため政務活動の強化を図り、時代に即応した町村自治の確立と住民福祉の向上に努める。
 また、地元選出国会議員及び県知事との意見交換を行う中で、町村の実情を国・県に対し強く訴えるとともに高知県町村議会議長会と協調し、執行部と議会が一体となった政務活動を行う。
 併せて、町村財政の安定並びに職員の福利厚生に寄与する目的をもって、全国町村会及び(一財)全国自治協会並びに全国町村職員生活協同組合が実施する各種共済事業への加入推進を図る。

高知県町村会規約


(名称及び組織)
第1条 本会は、高知県町村会と称し、県内全町村をもって組織する。

 (事務所)
第2条 本会は、事務局を高知県自治会館内に置く。

 (目的)
第3条 本会は、地方公共事務の円滑な運営と、地方自治の振興発展に寄与することを目的とする。

 (事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の各号に掲げる業務を行う。
 (1) 町村の事務及び町村長の権限に属する事務の連絡調整
 (2) 地方自治の発展に関する調査研究並びに関係機関、団体等に対する建議要望
 (3) 町村職員の教養並びに福利厚生に関すること
 (4) 町村有物件等に対する災害共済に関すること
 (5) 町村事務に必要な各種資材の確保並びに斡旋
 (6) 系統町村会及び関係団体との連絡並びに協力
 (7) その多目的達成上必要な事項

 (会議)
第5条 本会の会議は、定例会、臨時会及び理事会とする。
2 定例会は年2回開催し、臨時会及び理事会は会長において必要があると認めた場合にこれを開く。
第6条 定例会、臨時会及び理事会は、会長がこれを召集する。
2 理事の定数の三分の一以上から会議に付議すべき事件を示して、臨時会又は理事会の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。
第7条 定例会、臨時会に出席すべき各町村の代表者は、当該町村の長をもってこれに充てる。
2 理事会は、会長、副会長、理事及び顧問をもって組織する。
第8条 定例会、臨時会及び理事会の会議における議長の職務は、会長がこれを行う。ただし、会長に事故があるときは、第11条第2項の規定に基づき副会長がその職務を代理し、会長及び副会長ともに事故があるときは、その会議に出席しているもの者のうちから臨時の議長を互選する。
第9条 定例会、臨時会及び理事会の会議は、その構成員の半数以上の者が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
2 前項の会議の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
3 前項の場合においては、議長は、その構成員として議決に加わる権利を有しない。

 (役員の選任)
第10条 本会に次の役員を置く。
2 会長1人、副会長2人、理事4人、監事2人、常務理事1人を置く。
3 会長、副会長、監事は、定例会又は臨時会において町村長の中からこれを互選する。
4 理事は、別表に掲げる区分に応じ、同表地区の構成団体の欄に掲げる町村で組織する団体の会長をもって充てる。
5 常務理事は、会長が知識経験を有する者のうちから定例会又は臨時会の同意を得て選任する。ただし、定例会又は臨時会を開く暇がない場合には、理事会の同意をもって定例会又は臨時会の同意に替えることができる。この場合は次の定例会又は臨時会に報告しなければならない。

 (役員の職務)
第11条 会長は、本会の事務を総理し、本会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名するところによりその職務を代理する。
3 理事は、理事会において定例会又は臨時会に提出する議案を審議するとともに、重要事項につき会長の諮問に応じるほか、会務に参与する。
4 常務理事は、会長を補佐し、本会の業務を掌理する。
5 常務理事は、定例会、臨時会及び理事会の議決に加わることができない。
6 監事は、会計を監査する。

 (役員の任期)
第12条 会長、副会長及び監事の任期は、2年とし、互選の日の翌日からこれを起算する。
2 前任者の任期満了の日前に互選する場合においては、前項の規定にかかわらず、前任者の任期は、終了するものとする。
3 前任者の任期満了の日後に互選する場合においては、第1項の規定にかかわらず、前任者は、後任者の就任するまでなお在任する。
4 補欠により会長、副会長又は監事となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

 (報酬等)
第13条 役員(常務理事を除く。)には報酬を支給しない。
2 役員には旅費その他の実費を支給又は弁償することができる。

 (事務局及び職員の任免)
第14条 本会に事務局長その他の職員を置き、会長がこれを任免する。

 (顧問及び相談役)
第15条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、会長の推薦により定例会又は臨時会の同意を得てこれを委嘱する。

 (政務調査会)
第16条 本会に政務調査会を置くことができる。
2 政務調査会の組織運営に関する事項は、理事会の議決を経て会長がこれを定める。

 (専門委員)
第17条 本会は、常設又は臨時の専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、専門の学識経験を有する者の中から会長がこれを選任する。
3 専門委員は、会長の委託を受け必要な事項を調査する。

 (経費及び会費)
第18条 本会の経費は、会費、補助金、寄付金その他の収入をもって支弁する。
2 会費は、町村の負担とし、その金額及び分賦方法等は、毎年度予算でこれを定める。

 (予算)
第19条 本会の毎年度歳入歳出予算は、会長がこれを調整し、年度開始前に定例会の議決を経なければならない。
2 前項の予算は、定例会又は臨時会の議決を経て補正することができる。ただし、会費の増額を伴わない軽微な補正については、理事会の議決をもって定例会又は臨時会の議決にかえることができる。この場合は、次の定例会又は臨時会に報告しなければならない。
3 本会の会計年度は、政府の会計年度による。

 (決算)
第20条 本会の決算は、会長がこれを調整し、監事の監査を経て翌年度中に定例会の認定に付さなければならない。

 (規約の変更)
第21条 この規約は、定例会又は臨時会の議決を経なければこれを変更することができない。

 (委任規定)
第22条 この規約の施行に関し、必要な事項は理事会の議決を経て別にこれを定める。

附 則

   附 則
1 この規約は、昭和38年4月1日から施行する。
2 この規約施行の日に現に存在する会長及び副会長の任期は、なお従前の例による。
3 第5条の規定による定期総会の時期については、昭和38年度に限り、従前の規定を併せて適用し、その総会において選任せられた会長、副会長及び監事の任期は、第12条の規定にかかわらず、昭和40年定期総会の期日までとする。
4 高知県町村会規約(昭和23年1月1日制定)は、これを廃止する。
   附 則(昭和41年4月1日)
この規約は昭和41年4月1日から施行する。
   附 則(昭和60年3月1日)
この規約は昭和60年3月1日から施行する。
   附 則(平成15年2月28日)
この規約は平成15年4月1日から施行する。
   附 則(平成17年3月4日)
この規約は平成17年4月1日から施行する。
   附 則(平成18年2月20日)
この規約は平成18年3月1日から施行する。
   附 則(平成20年2月29日)
1 この規約は、平成20年2月29日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
2 この規約の施行日に現に存在する評議員の任期は、平成20年3月31日までとする。
   附 則
 この規約は、平成26年4月1日から施行する。
   附 則
 この規約は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第10条関係)

理事選出の区分及び地区の構成団体
区分 地区の構成団体
安芸地区 東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村、芸西村
土佐・長岡地区 本山町、大豊町、土佐町、大川村
仁淀川地区 いの町、仁淀川町、佐川町、越知町、日高村
高幡地区 中土佐町、梼原町、津野町、四万十町、大月町、三原村、黒潮町