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全国町村等職員個人年金共済事業
1.事業の概要
町村等関係団体の職員の厚生に資することを目的として実施している個人年金共済事業で、
全国町村会が生命保険会社と保険契約を締結して昭和59年4月から実施しています。
2.加入者の範囲
加入者の範囲は正常に勤務している次の者を対象とします。
(1) 町村長、副町村長、町村の常勤職員
(一部事務組合、全部事務組合、広域連合を含みます。)
(2) 現にこの個人年金共済に職員が加入している町村が市制を施行し、または市へ合併した
場合、引き続き個人年金共済に加入を希望する団体の常勤の職員等
(3) 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律に基づき派遣される職員
3.コース区分
加入者は目的に応じて以下のコースより任意に選択できます。
(1) 税制適格コース(個人年金保険料控除対象)
(2) 一般コース(一般の生命保険料控除対象)
4.掛金の払込方法、掛金額、払込期間および時期
(1) 掛金の払込方法
ア 月払
イ 月払とボーナス払の併用払 払込は60歳を超えた最初の3月31日までとなってお
り、退職時には年金原資として、1,000万円まで積み増しができます。
(2) 掛金額
ア 月 払: 1口掛金2千円とし、50口(10万円)を限度
イ ボーナス払: 1口掛金1万円とし、50口(50万円)を限度
(3) 積立金の運用
積立金は、予定利率に基づき運用し、毎年度決算時に各社において当該年度の運用
実績が予定利率を上回った場合は、その上回った部分から配当金として積立金に加算
します。
5.年金受給資格及び年金開始時期
(1) 加入者は満60才に到達したときに年金の受給権を取得します。
(加入者が満50才以上で退職した場合にも年金の受給権を取得することができます。)
(2) 年金開始の時期は満60才または満65才到達月からで、年金受給者が選択します。
6.年金の種類
(1)偶者年金付15年保証終身年金
年金開始後15年間は、年金受給者の生死にかかわらず年金が支給され、その後は年金受
給者または配偶者が生存している限り年金が支給されます。(配偶者は2分の1の額)
(2)15年保証終身年金
年金開始後15年間は、年金受給者の生死にかかわらず年金が支払われ、その後は年金受
給者が生存している限り年金が支給されます。
(3)5年(10年・15年)確定年金
年金開始後5年間(10年間・15年間)は、年金受給者の生死にかかわらず年金が支給されます。
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